院内感染対策指針
第1条 基本理念
本指針は、高梨医院における院内感染を防止するために必要な対策と院内感染発生時の適切な対応法を定める。
これにより安全かつ適切な医療の提供と信頼できる医療の確立を目指すものである。
第2条 組織
- 感染症対策委員。
各部署の責任者で構成する。
月1回委員会を開く。
院内感染防止のマニュアルの作製と見直し。
院内感染や職業感染対策を検討する。
サーベイランスを実施し検討する。
院内感染等の発生時、新規対策が必要な事項について検討する。
感染症対策小委員会からの提案について検討する。 - 看護部感染症対策小委員会
院内における感染症対策に対する問題点について検討する。
感染症、保菌患者を把握し感染防止に努める。
感染情報の周知を行う。
感染防止についてスタッフの指導を行う。 - 感染症対策小委員会
各部署に感染症対策を周知徹底する。
各部署に感染情報の周知を行う。
各部署から感染症対策等の問題点、疑問を聞き、感染症対策委員会に提案する。
第3条 院内感染集団発生時の対応
院内において感染症患者が集団発生した場合は、感染症対策委員会を招集し、原因究明や感染経路の特定、遮断、家族や外来患者様等による院外への拡大防止に努める。
第4条 職員研修
年2回感染症対策に対する勉強会を開く。
職員の感染症対策に対する意識を高める。
第5条 サーベイランス
週1回実施し、結果を各部署に配布する。
職員に発生状況を報告し、周知する。
第6条 指針の閲覧 *1
指針は、患者様及びその家族から閲覧の求めがあった場合、これに応じるものとする。
第7条 院内感染症対策推進 *1
院内感染症対策は、より実践的な内容を含んだものにするために、定期的な見直し・変更を行う。
平成19年4月1日作成
*1 平成20年10月1日改訂